温泉法(温泉とは?温泉の定義)
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説明
日本にはたくさんの温泉施設や温泉宿がありますが、温泉法という法律があるのはご存知でしょうか?
どういった目的でこの温泉法が存在するのか。Wikipediaによると、
この法律は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする(第1条)。
つまり、日本にとって大切な観光資源である温泉を保護することがまずひとつ。そして、天然ガスなどによる災害を防止し、安全に温泉を楽しむためにあるわけですね。
たしかに、いくら日本が温泉大国だからといって、ボコボコと掘削して自然や温泉自体を破壊してしまっては残念なことになってしまいますし、温泉に付き物である天然ガスで事故が起こってしまっては安心して温泉に入ることはできません。
また、温泉法では温泉を定義しています。
この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
別表:
一 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)摂氏二十五度以上
二 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
物質名 含有量(1kg中) 溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1,000mg以上 遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) 250mg以上 リチウムイオン(Li+) 1mg以上 ストロンチウムイオン(Sr2+) 10mg以上 バリウムイオン(Ba2+) 5mg以上 フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+)(総鉄イオン) 10mg以上 第一マンガンイオン(Mn2+)(マンガン(Ⅱ)イオン) 10mg以上 水素イオン(H+) 1mg以上 臭素イオン(Br–)(臭化物イオン) 5mg以上 沃素イオン(I–)(ヨウ化物イオン) 1mg以上 ふっ素イオン(F–)(フッ化物イオン) 2mg以上 ヒドロひ酸イオン(HASO42-)(ヒ酸水素イオン) 1.3mg以上 メタ亜ひ酸(HASO2) 1mg以上 総硫黄(S) [HS–+S2O32-+H2Sに対応するもの] 1mg以上 メタほう酸(HBO2) 5mg以上 メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上 重炭酸そうだ(NaHCO3)(炭酸水素ナトリウム) 340mg以上 ラドン(Rn) 20(百億分の1キュリー単位)以上 ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上
このように具体的に温泉とはどういうものか定義されているんですね。
これだけ見ると温度が25度以上でないと温泉とは認められないかのように思われる方もいるかもしれませんが、そうではありません。
成分が基準を満たしていなくても、温度が25度を超えていれば法的に温泉と認められるのです。そして、温度が25度を下回る場合でも、成分が基準を満たしていれば、これもまた温泉と認められるということになります。